保証と性能
平成21年10月1日から「住宅瑕疵担保履行法」がスタートしました。 住宅瑕疵担保履行法とは・・・ お客様が信頼と安心のもと住宅を供給できるよう新築住宅の請負人や売主(住宅事業者)には、瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険への加入または保証金の供託)が義務付けられたものです。10月1日以降引渡しの新築住宅について適用になります。
マイホームは、人生で最大の買い物です。しかし、住まいづくりにはさまざまな危険がいっぱい起こりえます。 お客様のリスクと不安を解消し、安心して暮らすことが出来る住まいづくりをご提供いたします。 お客様の安心と信頼・・・ 藤原建築工務店の家づくりは、そこからスタートします。 ≪ 保険のしくみ ≫
保険(住宅瑕疵担保責任保険)とは・・・ 新築住宅の売主が(会社)が国土交通大臣の指定する保険法人との間で、保険契約を締結し、瑕疵が判明した場合、その補修費等が保険金によりてん補される制度です。 売主(会社)が倒産していて修補が行えない場合等は、発注者や買主(お客様)は、保険法人に直接保険金を請求することができます。 ≪ 対象となる瑕疵担保責任の範囲 ≫ 木造在来工法の戸建住宅の場合 住宅瑕疵担保履行法では、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分に関する10年間の瑕疵担保責任を対象としています。 ≪ 住宅ローン ≫
さぁ!家を建てよう!!!と思っても資金面で不安を感じるお客様も少なくはありません。家が建っても、資金返済(ローン)は何十年と続いていくのですから・・・ 藤原建築工務店では、お客様のニーズにお応えした金融機関をご紹介いたします。 先の事を見つめ・・・そして実際、社員も経験したからこそ伝えたい金融機関の選び方・ローンの組み方をご提案してまいります。どうぞお気軽にご相談ください。 また、藤原建築工務店では、お客様に少しでも有利な金利をご提供できるよう、日々努力しております。 例えば、フラット35をご利用のお客様には、優良住宅フラット35Sのお申し込みをご提案しております。
≪ フラット35Sの基準 ≫
当初10年間の金利を年1.0%優遇
※20年間金利優遇にも対応しています。
ローンって・・・何だか難しそう・・・ そんなお客様のために、藤原建築工務店は、お客様と金融機関の専門員・相談員との架け橋となり、建物完成まで、お客様の不安を和らげ、お客様と共に楽しい家造りを目指しています。
詳しくは、フラット35 山陰合同銀行、 鳥取西部農協、鳥取銀行、 島根銀行他、 お客様のニーズに合った金融機関にお応えいたします。ご気軽に、ご相談ください。 |